自己破産後の生活
「自己破産」という言葉を知らない人はほとんどいませんが、自己破産の実態を把握している人はそれほど多くありません。
テレビドラマなどでは自己破産というと、路上生活者になったり、家族が崩壊したりするシーンしか描かれません。
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そもそも、自己破産というのは破産者の生活の再生が目的であるため、
最低限の生活は保障されています。
例えば、「自由財産」というものが認められており、所有しているすべての私財が差し押さえられるわけではありません。
自由財産には99万円以下の現金や、「時価」で20万円以下の財産などがあります。
当然、銀行預金も財産であることから、20万円までは所有できます。
なお、「時価」というのは現時点における評価額のことです。
仮に、数十万円の価格であった商品でも、何年も使用していれば二束三文になることが珍しくありません。
従って、一般的に家庭生活の中で20万円を超える価値のあるものなど無いのが実態であり、
電化製品や家財道具、衣類、食器などはすべて残されるため、自己破産後の生活が急激に変わるということはありません。
また、自己破産したからと言って解雇理由にはなりませんし、
自己破産が認められれば借金の返済義務が無くなるので、
自己破産後の収入は自分の自由に使えます。
もし自己破産をしたら、家族に一体どんな影響があるの?
もし仮に自己破産をやったからと言って、債務者の子供や配偶者などが、何らかの悪影響を受ける危険性はまずないでしょう。
ここでは自己破産を適用してもらう事で、大切な家族へとどのような影響を及ぼすのか、簡単に詳しく紹介して行きます。
債務者が自己破産をした事から、家族の方がローンを組んだり、クレジットカードを作成する際で、問題が発生する事は絶対にありません。
債務者の子供が高校や大学などに進学する時、若しくは会社へと就職する際でも同様に、悪影響をもたらす訳ではない為、全く心配する事などございません。
他にも債務者の子供が結婚する状態になっても、何かしらの影響を与える訳ではありません。
その為この点に関してでも、一切不安がる必要がない為、どうぞご安心下さい。
もちろん債務者自らが、結婚する状況になったとしてでも、何らかのトラブルが起こって来る訳ではないので、自己破産に対して、そこまで神経質になる必要はありません。
上記のように、自己破産を実行へと移したとしてでも、子供や配偶者などが、何かしらの不具合や深刻な事態などに、巻き込まれる可能性は、非常に低いのだと言えます。
但し一部の人々に限っては、探偵や興信所へと依頼されて、色々な方式などにより、身元を細かく調査されてしまう場合があります。
そのケースだと、自己破産をやった事実が忽ち知られてしまい、家族へと直接影響してしまう例などがございます。
2度目の自己破産
借金の返済に行き詰まり、自己破産を申し立てる人が今でも少なくありません。
そして、自己破産を申し立てた理由が浪費などであっても、ほぼ全員が免責を認められています。
実は、自己破産をした後で、再度自己破産を申し立てる人が稀にいます。
法律上では自己破産は一度きりという規定があるわけではないので、何回でも申し立てることは可能です。
ただし、免責の許可を得てから7年以内に新たな申立をすることは認められていません。
債務者が自己破産をすると、何の落ち度の無い善良な債権者に対し、経済的な損失を与えることになります。
また、自己破産者は反省とともに、社会人として更生することを条件に借金の返済義務を免責されます。
従って、自己破産後数年の内に再度自己破産をするということは社会正義上、また、社会道徳上許されません。
なお、自己破産を繰り返すということは更生する意思が薄弱と判定されるため、免責が不許可となるのが一般的です。
ただ、相当な事由がある場合は認められることもあります。
例えば、1回目は不可抗力による収入の喪失による返済不能であり、
今回は病気や事故などで仕事ができなくなったことが原因になっている場合です。
ちなみに、免責が認められなければ自己破産はできても借金の返済義務は残り、
しかも、期限の利益が失われて借金の一括返済を要求されることになります。
自己破産を弁護士に依頼すると初期費用が発生する
自己破産は裁判所を通しますので本人自ら手続きするのは難しいです。
弁護士に依頼する事が多いのですが、この時に初期費用が発生します。
主な初期費用は相談料と着手金です。
基本的に相談料は1回5000円かかりますが、初回無料や債務に関する相談は何度でも無料と言う弁護士事務所が多いです。
着手金は弁護士事務所によって異なりますが20万円から30万円ほどかかります。
その他にも自己破産する時に収入印紙代として1500円、切手代として3000円から15000円がかかります。
予納金も裁判所に納める事が必要ですが、換価できる財産のあるなしによって大きく変わります。
換価できる財産がある場合は管財事件となり予納金は最低50万円です。
大きな費用がかかりますが弁護士では少額管財事件の取り扱いが可能で、この場合の予納金は最低20万円と大幅に低くなります。
弁護士に着手金を支払しても予納金が低くなるのです。
換価できる財産が無い場合は同時廃止となり予納金は10000円から30000円と安いです。
法人や個人事業主の場合は管財事件となる場合が多いですが、一般の個人の場合は同時廃止となる場合が多いです。
弁護士費用については分割払いできる事があるので事前に相談して下さい。
自己破産の時の弁護士事務所の選び方
日本経済は不況のどん底にいます。最悪な状況がもう20年続いています。
会社に入っても、あっという間にクビになる、事業を起こしても、軌道に乗らず借金だけが残る、男女関係もこじれやすく、
借金を抱えやすい状況が日本経済を包んでいます。
多額の借金を抱えてしまう人もたくさんいます。辛い状況にある人のためにおすすめしたいのが債務整理です。
借金を減額することが可能で、法律は何も知らない一般人が行うことはできません。借金に悩んで、自殺を考えている人も多いです。
悩む前に弁護士や司法書士の先生に頼むことで、一刻も早く借金を減額して、精神的に楽になれば、周囲の人も喜びます。
債務整理をするにも、選ぶ業者が必要です。まず初めに連絡するのは弁護士事務所や司法書士の事務所です。
テレビに出ている弁護士の先生にいきなり連絡しても意味がありません。弁護士といっても人によって仕事は全く異なるからです。
前もってインターネット、広告、新聞のチラシなどを参考にして、債務整理に特化した法律の専門家を選びましょう。
クチコミや体験談を参考にして、できるだけ費用が安い事務所を選びましょう。
専門家の先生に相談をしたときに、信頼ができそうかどうか、事務員などの対応がいいかなど細かい部分を確認しておきましょう。
きちんとした事務所かどうかを確認して、信頼できる専門家を選び、満足のいく債務整理をしましょう。
7年以内に二度目の自己破産をするには
免責不許可事由の例外
免責不許可事由にあたるので、7年以内に二度の自己破産をすることはできません。
破産はできますが、免責許可が下りないので借金が免除されないのです。
しかし、例外的に前回の免責から7年以内でも免責が下りることがあります。
それが裁判官による裁量免責です。
裁量免責とは
裁判官は免責不許可事由に該当するケースであっても、
免責を認めることが必要だと判断した場合には、
自身の裁量で免責許可を出すことができます。
裁量免責を受けられれば、7年以内でも二度目の自己破産が可能になります。
ただし、それはあくまで裁判官が免責が必要だと認めたケースに限られるので、条件はかなり厳しくなります。
浪費などが少しでもあれば免責は下りないでしょうし、
本人の生活態度に落ち度があれば裁量免責は認められにくくなります。
また、前回と同じ理由で破産したといった事情も不利にはたらきます。
逆に大病をして治療費のためにやむを得ず破産することになった場合など、
本人に大きな過失がないケースでは裁量免責は認められやすくなります。
短期間に二度目の自己破産ということで裁判官の調査も厳しいことは確かですが、
免責が必要であると判断されれば7年以内でも免責は下りるのです。